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運輸安全マネジメント

Safety Policy
安全方針
令和7年度 運輸安全マネジメント安全方針
安全、安心の確立は
わが社の基本である。
株式会社 青山通運
代表取締役社長 青山 真一
Disclosure
運輸安全マネジメントの情報公開
事業年度:令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日
1.輸送の安全に対する基本的な方針
(1)全従業員に対して、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ、その実現のため経営トップが主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となって取組み絶えず安全性の向上を図る。
(2)輸送の安全に関する取組み状況等の情報について、積極的に公表する。
(3)安全に対する基本的な方針及びそれに基づく目標・計画を従業員に周知徹底する。
(4)公共の道路を使用して仕事をしているという認識を常に持ち、運転に関する知識・技能の研さんに努め交通人身事故の防止を図る。
(5)プロドライバーとしての自覚を高め悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許、無資格運転、過積載運行、最高速度違反、救護義務違反)を絶対させない。

【実施結果の評価】(1)~(5)まで問題なく行われている。

2.輸送の安全に関する目標
(1)交通事故の減少目標
ア.重大人身事故(第一当事者)ゼロ、それ以外の人身事故 対前年度比 100%減
イ.物損事故 対前年度比 90%減
(2)輸送の安全に関する投資額
ア.ドライブレコーダーの導入 7台 予算額 2,100,000円
イ.アルコールチェッカーの導入 1個 予算額 150,000円

目標の達成状況
(1)交通事故の結果
総件数 0件(自動車事故報告規則第2条に規定する事故 0件、重大人身事故 0件、その他の人身事故 0件、物損事故 0件)
(2)安全への投資結果
2,100,000円

3.事故に関する統計(令和7年度)
総件数 4件 / 人身 0件 / 物損 4件

4.輸送の安全に係る処分
(輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分)
令和7年度において、輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分はありませんでした。

Plan
運輸安全マネジメント実施計画
令和7年度
経営者の責務
(1)輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有するものとし、全社的な安全性向上の取組を主導し、企業全体に安全意識の浸透を図る。
(2)輸送の安全を確保するため、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
(3)経営管理の手法である計画、実施、評価、改善のサイクルの実践により、継続的に輸送の安全性の向上を図るため、業務の実施及び管理の状況の適否を常に確認し、必要な改善を行う。
(4)安全マネジメントを担当する従業員の配置、指揮命令系統その他輸送の安全に関する責任ある組織体制を構築する。

輸送の安全に対する基本的な方針
(1)全従業員に対して、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ、その実現のため経営トップが主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となって取組み絶えず安全性の向上を図る。
(2)輸送の安全に関する取組み状況等の情報について、積極的に公表する。
(3)公共の道路を使用して仕事をしているという認識を常に持ち、運転に関する知識・技能の研さんに努め交通人身事故の防止を図る。
(4)プロドライバーとしての自覚を高め悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許・無資格運転、過積載運行、最高速度違反、救護義務違反)を絶対させない。
(5)運行管理体制及び車両管理体制の充実強化を図り、法令に定められた運行管理及び車両管理が適切に機能するよう配慮する。
(6)現場の声を安全性向上方策に継続的に反映させる等、全体の安全性を計画的に向上させる。
(7)参加・体験・実践型の研修・指導等の実施により、運転者の能力向上を図る。
(8)安全に対する基本的な方針及びそれに基づく目標・計画を従業員に周知徹底させる。

目標の設定
(1)交通事故の減少目標
ア.重大人身事故(第一当事者)ゼロ、それ以外の人身事故 対前年度比 100%減
イ.物損事故 対前年度比 100%減
(2)輸送の安全に関する投資額
ドライブレコーダーの導入3カ年計画 全車7両(初年度(令和7年度)7両 予算額 2,100,000円)

目標達成のための計画
(1)運行管理体制の充実強化
ア.点呼及び指導監督等の運行管理業務を確実に実施できるように運行管理者の勤務体制を確立するとともに適任者を育成し選任する。
イ.経営トップは運行管理者の業務(19項目)の実施状況について、その適否を適宜確認し指導監督する。
ウ.過労運転の防止を図るため、運行管理者に対して個々の運転者の拘束時間・運転時間・連続運転時間・休憩時間・休息期間等の労働時間等を把握管理させる。
(2)教育及び研修の充実強化
ア.運転者等の年齢、経歴、能力等に応じて、共用の教育・研修施設等を活用し人材育成を図る。
イ.安全マネジメントに係わる要因に対する教育・研修を行う。
ウ.教育・研修については、点呼等の機会を捉えて意思疎通を十分図るとともに、運転者の特性や運行実態等を踏まえ、運転者からの安全対策の提案を踏まえて実施する。
エ.現任の運転者に対する一般的な指導及び監督(告示1366号)を計画的、効果的に実施するため年間の実施計画を別に定める。
(3)運転者台帳を確実に作成(補正)し、運転者の安全管理に活用する。
(4)初任運転者の採用に際しては、初任診断(義務)を受診させるほか、「運転記録証明書」を活用して個別指導する。
(5)貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の申請又は更新をする。
(6)輸送の安全に関する情報(事故事例、ヒヤリハット事例)を運転者等が共有するため事例の掲示及び事故防止研修会をタイムリーに開催する。
(7)交通事故、災害等が発生した場合の報告連絡体制及び指揮命令系統を定め事故報告の内容が速やかに社内に伝達されるよう整備しておく。
(8)輸送の安全推進に係る行事等を計画する。

安全マネジメントの適確な実施
1.安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の課程を円滑に進める。
2.安全マネジメントを実施するに当たり、相互に密接に関連する他の事業者がある場合は緊密に協力し安全性の向上に努める。
3.下請事業者を利用する事業者は、当該下請事業者の安全マネジメントを阻害することのないよう配慮するとともに可能な限り協力するよう努める。

事故発生時の改善策
重大事故・災害の発生、人身事故の連続発生及び悪質交通違反の取り締まり等を受けた場合は、速やかに、原因を分析し、改善方策を立て全社的に教育・研修を実施し再発の防止を図る。

情報公開等
1.毎事業年度の経過後100日以内に、次の事項を外部に対し公表する。
・輸送の安全に関する基本的な方針
・輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
・自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(前年度の総件数及び事故類型別の事故件数)
2.輸送の安全に係る以下の処分を受けた場合は、その内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を遅滞なく公表する。
・輸送の安全確保命令
・事業改善命令
・自動車その他の輸送施設の使用停止処分
・事業停止処分

記録の管理
マネジメントの実施状況が分かるように記録、保存する。輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策、チェック(評価)の結果(目標の達成状況)、その他輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法を定め、保存する。